コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/05/26
「日本海庄や」過労死訴訟、二審も経営者の個人責任を認定
25日、居酒屋チェーン「日本海庄や」勤務の男性社員の死をめぐり、両親が「月80時間の時間外労働をしなければ賃金が減る制度により過労死した」として、経営会社の「大庄」(東京)側に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁でありました。坂本倫城(みちき)裁判長は大庄と平辰(たいら・たつ)社長ら役員4人に計7863万円の賠償を命じた一審判決を支持し、大庄側の控訴を棄却しました。
判決によると、吹上元康さんは2007年4月に入社し大津市内の店舗で調理などを担当していましたが、同年8月、京都市北区の自宅で就寝中に急性心不全のため24歳で死亡しました。死亡までの約4カ月間の時間外労働は月平均100時間超で、厚生労働省が定めた過労死認定基準(月80時間超)を上回りました。
控訴審判決は昨年5月の一審・京都地裁判決と同様に、坂本倫城裁判長は「過労の実情を放置し、何ら改善策を取らなかった」として元康さんの死を過労によるものと認定の上で大手企業トップの個人責任を再び認めました。
« 今春の大卒就職率、氷河期並み - 最低水準の91%に | 社会保障改革の最終案「集中検討会議」提出へ »
記事一覧
- 無期転換ルール及び労働契約関係の明確化、裁量労働制についての改正などを盛り込んだ改正省令等を公布 令和6年4月から施行 [2023/03/30]
- LINE公式アカウントを開設(厚労省) [2023/03/30]
- 緊急雇用安定助成金は令和5年3月31日をもって終了 リーフレットを公表(厚労省) [2023/03/30]
- 中小企業の64.3%が人手不足 58.2%が賃上げを実施予定(日商の調査) [2023/03/30]
- 雇用調整助成金(コロナ特例) 不正事案の公表基準を公開 自主的な再点検を呼びかけ(厚労省) [2023/03/29]