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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/03/02

労災保険法の施行規則 一部改正の見込み


平成29年3月1日、厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

改正の内容は、

・介護(補償)給付などの最高限度額と最低補償額の引き上げと、

・マイナンバーの利用による事務手続の簡略化です。

この諮問を受け、同審議会労災保険部会で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申があったようです。

厚生労働省は、この答申を踏まえ、平成29年4月1日の施行に向け、省令改正作業を進めるとのことです。

なお、マイナンバーの利用による事務手続の簡略化は、マイナンバーを利用することで、労災保険給付の請求手続等の際に、添付書類として提出する必要があった「住民票の写し」の提出を省略することができるようにするものです。


概要は、こちらをご覧ください。

「改正省令案概要」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000153188.pdf