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2017/03/02
労災保険法の施行規則 一部改正の見込み
平成29年3月1日、厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
改正の内容は、
・介護(補償)給付などの最高限度額と最低補償額の引き上げと、
・マイナンバーの利用による事務手続の簡略化です。
この諮問を受け、同審議会労災保険部会で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申があったようです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、平成29年4月1日の施行に向け、省令改正作業を進めるとのことです。
なお、マイナンバーの利用による事務手続の簡略化は、マイナンバーを利用することで、労災保険給付の請求手続等の際に、添付書類として提出する必要があった「住民票の写し」の提出を省略することができるようにするものです。
概要は、こちらをご覧ください。
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