2011/05/31
福岡市タクシー会社、就業規則で過剰制裁―駐車違反減給30万円
福岡市早良区のタクシー会社が、駐車違反容疑で摘発された運転手について、労働基準法に違反の疑いのある減給の制裁処分を就業規則としている疑いがあることが判明しました。
元運転手らの労基署への提出資料等によれば、同社は2009年7月「駐車違反者は、1件につき10万円。その月の給料引きとする」とする書類を作成していました。2010年6月には、1件当たりの減給額が30万円に引き上げられたとのことです。
労働基準法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。30万円の減給を行うには、賃金が1日60万円支払われていなければならないことになります。この定めに違反した場合、事業主に30万円以下の罰金が科されます。
また、タクシー会社は年間に10回駐車違反容疑で摘発された場合、道路運送法に基づき車両使用停止の行政処分が科される。
同社関係者によれば、5月上旬、元運転手らは会社から一方的に過剰制裁である就業規則変更書類に署名させられたことについて労基署に相談しました。同社は、駐車違反をした運転手数人の給与から制裁金を分割で毎月1万円徴収する等しているといい、その中の2人は数万円の給与に対し1万円も引かれ納得できないことを理由に辞職したのことです。
現在、福岡中央労働基準監督署は、同社の減給処分について労基法違反の疑いがあるとして関係者から事情を聴いており、同社に対する行政指導を近く行うことを検討していますが、今年5月に元運転手らから相談を受けるまで同社への事情聴取や指導は行っていないとのことです。
« 有効求人倍率0・61、震災等の影響で17か月ぶり悪化 | 雇調金の対象者1.6倍に 4月、リーマン後以来の水準 - 183万人、被災3県で大幅増 »
記事一覧
- 無期転換ルール及び労働契約関係の明確化、裁量労働制についての改正などを盛り込んだ改正省令等を公布 令和6年4月から施行 [2023/03/30]
- LINE公式アカウントを開設(厚労省) [2023/03/30]
- 緊急雇用安定助成金は令和5年3月31日をもって終了 リーフレットを公表(厚労省) [2023/03/30]
- 中小企業の64.3%が人手不足 58.2%が賃上げを実施予定(日商の調査) [2023/03/30]
- 雇用調整助成金(コロナ特例) 不正事案の公表基準を公開 自主的な再点検を呼びかけ(厚労省) [2023/03/29]