2011/06/06
子ども手当に関する厚生労働大臣・地方三団体意見交換会の資料について
子ども手当に関する五大臣会合を受け、平成23年度の子ども手当に関する政府案の概要が示され、平成22年度限りの暫定措置であった児童手当分の地方負担が継続して求められることが明らかになりました。
(1)子ども手当の支給
・3歳未満の子ども一人につき月額2万円を、3歳以上中学校修了前までの子ども一人につき月額1万3千円の子ども手当を
父母等に支給。(所得制限なし)
・支給等の事務は、市区町村(公務員は所属庁)。
・支払月は、平成23年6月、10月、平成24年2月、6月。
(2)子ども手当については、児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用に
ついては、全額を国庫が負担。(公務員については所属庁が負担)
(3)子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)。
(4)児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で子ども手当を支給する。
(5)①未成年後見人や父母の指定する者(父母等が国外にいる場合に限る。)に対しても父母と同様(監護・生計同一)の要件
で子ども手当を支給する(父母等が国外に居住している場合でも支給可能)とともに、②監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合には、子どもと同居している者に支給する(離婚協議中別居の場合、子どもと同居する親に対して支給)。
(6)保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給食費等については、本人の同意により子ども手当から納
付することができる仕組みとする。
(7)地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける。
平成23年4月1日((3)~(5)については、6月分から適用)
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