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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/06/07

死亡保険金を震災行方不明者の「弔慰金」受給者に支払いへ―生命保険協会


 6日、生命保険協会は、自治体より「災害弔慰金」を受給した東日本大震災の行方不明者の家族らに対し、保険金を支払う方針を決めました。協会に加盟している国内生命保険会社47社が、震災から3カ月の6月11日以降に請求を受け付けます。

 通常、災害時の行方不明者の死亡認定は最短で1年かかります。これに対して、自治体が遺族に最大500万円を支給する災害弔慰金は、3カ月間行方不明の場合には死亡したと推定して支払います。このため、生命保険各社も、請求時の災害弔慰金受給の証明書類の提出を条件に、死亡保険金を支払うことを決定しました。

 また同日、生命保険協会は、生命保険の保険金・年金の支払業務に、民主党が導入を検討中の「社会保障と税の共通番号制度」の活用を可能にしてほしいとの要望書を政府に提出しました。同制度を使えば、契約者の生存確認や公的証明書の発行等の手間が省けるため、より素早い支払いが可能になると主張しています。