コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/06/07
死亡保険金を震災行方不明者の「弔慰金」受給者に支払いへ―生命保険協会
6日、生命保険協会は、自治体より「災害弔慰金」を受給した東日本大震災の行方不明者の家族らに対し、保険金を支払う方針を決めました。協会に加盟している国内生命保険会社47社が、震災から3カ月の6月11日以降に請求を受け付けます。
通常、災害時の行方不明者の死亡認定は最短で1年かかります。これに対して、自治体が遺族に最大500万円を支給する災害弔慰金は、3カ月間行方不明の場合には死亡したと推定して支払います。このため、生命保険各社も、請求時の災害弔慰金受給の証明書類の提出を条件に、死亡保険金を支払うことを決定しました。
また同日、生命保険協会は、生命保険の保険金・年金の支払業務に、民主党が導入を検討中の「社会保障と税の共通番号制度」の活用を可能にしてほしいとの要望書を政府に提出しました。同制度を使えば、契約者の生存確認や公的証明書の発行等の手間が省けるため、より素早い支払いが可能になると主張しています。
« 子ども手当に関する厚生労働大臣・地方三団体意見交換会の資料について | 高齢者の人口や社会的なつながりの分析を発表―11年版高齢社会白書 »
記事一覧
- 毎月勤労統計調査 令和6年11月分結果速報 実質賃金0.3%減 4か月連続マイナス(厚労省) [2025/01/09]
- 「労働基準関係法制研究会の報告書」を公表 13日を超える連続勤務をさせてはならない旨の規定を労基法上に設けるべきなどの方向性を示す [2025/01/09]
- e-Govポータルからお知らせ Windowsアップデート適用後にスクリプトエラーが表示される場合の対処について [2025/01/09]
- 「オンライン事業所年金情報サービス」 より多くの方が利用可能に(日本年金機構) [2025/01/09]
- 年金を受けている方の手続きに関する電子申請サービスを拡大(日本年金機構) [2025/01/09]