人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/06/08

健康情報を取り扱う際の留意事項 厚労省と保護委が通達


 厚生労働省と個人情報保護委員会は、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について(平成29年個情第749号、基発0529第3号)」を定めています。これは、平成29年5月30日に全面施行された改正個人情報保護法を踏まえたものです。
 
 この通達では、「産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者(産業保健業務従事者)が労働者の健康管理等を通じて得た情報」、「労働安全衛生法に基づき事業者が実施した健康診断の結果」、「同法に基づき事業者が医師・歯科医師から聴取した意見」、「同法に基づき事業者が実施したストレチェック結果」などを健康情報として位置付け。健康情報は、「要配慮個人情報」に該当するとし、”事業者においては健康情報の取り扱いに特に配慮を要する”としています。

〔確認〕要配慮個人情報……個人情報個人情報保護法に定義が設けられており、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」とされており、健康情報も含まれます。

 要配慮個人情報については、取得に当たって本人の同意が必要であるほか、第三者提供に当たっても、原則として本人の同意が必要となります。

 なお、事業者が、法令に基づき、労働者の健康診断の結果を取得又は第三者に提供する場合など、第三者提供が認められるケースもあります。その場合、法令に定めのない項目が含まれていれば、要配慮個人情報として本人の同意を得ておく必要があります。

 このような説明をした上で、 「健康情報は、労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきものであり、事業者は、労働者の健康確保に必要な範囲を超えてこれらの健康情報を取り扱ってはならない」、「事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報を取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない」などの留意事項が列挙されています。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

厚労省HP:雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170601K0031.pdf