コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/08/01
休憩も労働時間 警備会社に是正勧告
「警備員に対する「休憩時間」が実際には労働時間に当たるとして、ガス会社の子会社である警備会社が、所轄の労働基準監督署から未払い賃金を支払うよう是正勧告を受けていたことが、先月31日に分かった」という報道がありました。
同社によると、警備員の勤務は24時間交代で、休憩時間でも異常があれば委託元に出動することになっていたようです。
「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間」は、労働時間に当たるという判断基準がありますので、労働基準監督署は、同社の警備員に対する休憩時間を、労働時間と判断したのだと思われます。
このように、本来は「労働時間」であるにもかかわらず、「労働時間」として取り扱っていなかった時間が発覚。是正勧告を受けて、その時間分の賃金(未払い賃金)を2年分さかのぼって支払わされる、という事例は後を絶ちません。
最近、労働時間の適正な把握が重要視されていますが、これは、長時間労働の是正につながるほか、未払い賃金の発生の防止にもつながります。
厚生労働省は、今年1月「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定し、各企業への周知を図っており、この内容に沿った監督指導も実施されています。
「労働時間の考え方」も説明されていますので、確認がお済でない場合は、是非、確認しておいてください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
〔確認〕労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)
・本文 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf
・リーフレット http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf
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