コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/06/24
セクハラ:労災認定基準見直し 年内目標に認定基準策定 厚労省検討会
職場のセクハラで発症した鬱病など精神障害の労災認定について、専門家でつくる厚生労働省の分科会は23日、新たな認定基準の案をまとめました。胸を触るなど直接的なセクハラは被害者の心理的負担が従来より重く評価され、労災認定されやすくなります。同省は検討を重ね、年内にも都道府県の労働局に通知する予定です。
セクハラを受けてうつ病などの精神障害になり、働けなくなった場合、労災認定されると休業中の給与の8割が支給されます。ただ、どんなセクハラが労災の原因になるかの基準が従来はありませんでした。認定が労基署職員の裁量に委ねられているため、調査に時間がかかっていましたが、指針を作ることで審査の迅速化を目指します。
鬱病など精神障害の労災認定は、その原因となった職場の出来事を心理的負担が強い順に3~1の3段階で評価します。セクハラは原則として中間の「2」とされ、労災認定されないケースも多くありました。新基準では、どのようなセクハラなら3や1に修正するかを例示しました。
「3」となるのは「胸や腰などへの接触を含むセクハラが継続した」場合など。「性的な発言が継続し、会社も適切な対応をしなかった」も3の対象となりました。強姦やわいせつな行為の強要は2からの修正ではなく、はじめから「3」と認定します。
反対に「1」になるのは、「『ちゃん』付けで呼ぶ」「職場に水着の女性のポスターを貼る」などのケース。
« 半導体工場勤務で白血病? 因果関係認める判決 サムスン電子 | 全日空組合スト通告、実行なら国内166便欠航 »
記事一覧
- 「規制改革推進に関する中間答申(案)」を提示 時間単位の年次有給休暇日数の拡大や賃金のデジタル払いの拡大などを検討(規制改革推進会議) [2024/12/26]
- 令和5年の年休の取得率65.3% 過去最高(令和6年就労条件総合調査) [2024/12/26]
- 就職氷河期世代の支援施策 今後の方向性などについて資料を公表(内閣官房 就職氷河期世代支援推進室) [2024/12/26]
- 「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を公表 いわゆる106万円の壁の撤廃など次期年金制度改革における方向性を示す [2024/12/26]
- 令和7年1月から「養育期間標準報酬月額特例申出書」への戸籍抄本等の添付が省略可能に 厚労省が事務の取り扱いについて通達を発出 [2024/12/26]