コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/11/29
健康保険組合に提出する被保険者の氏名変更届 提出の省略が可能に
平成29年11月29日の官報に、「健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第128号)」が公布されました。
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者から氏名変更の申出があった場合、事業主は、氏名変更届を保険者に提出しなければならないこととされています。
この手続について、今回の省令の改正により、当該健康保険組合が住民基本台帳法の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、氏名変更届の提出を省略とすることができることとされました(公布の日〔平成29年11月29日〕施行) 。
なお、協会けんぽに加入している場合の被保険者の氏名変更届の取り扱いについては、今回の省令の改正による変更はありません。
官報に公布された改正省令については、こちらをご覧ください。
<これらの改正政令が掲載されたページ(インターネット官報)>
http://kanpou.npb.go.jp/20171129/20171129h07153/20171129h071530003f.html
※直近30日分は全て無料で閲覧できることになっています。
« 協会けんぽ 平成30年度保険料率について議論 被保険者番号の個人単位化なども話題に | 賃上げ実施企業の割合 比較可能な平成11年以降最高 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]