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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2017/12/21

賃金等請求権の消滅時効 検討開始を決定


厚生労働省は、労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の在り方について検討を行うため、学識経験者及び実務経験者の参集を求め、「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を設置しました(平成29年12月20日公表)。

<検討会の趣旨・目的>
一般債権の消滅時効については、民法において、10年間の消滅時効期間及び使用人の給料に係る債権等の短期消滅時効期間が定められているところであるが、この規定については、今般、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。第193回国会において成立)によって、消滅時効の期間の統一化や短期消滅時効の廃止等が行われた。

現行の労働基準法においては、労働者の保護と取引の安全の観点から、この民法に定められている消滅時効の特則として賃金等請求権の消滅時効期間の特例が定められており、今般の民法改正を踏まえてその在り方を検討する必要がある。

簡単にいうと、労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされます。

民法の特例法である労働基準法における賃金等請求権の消滅時効の期間がこれより短くてよいのか?ということで、このような検討が行われることになりました。

第1回会合は、平成29年12月26日に開催されます。すべての企業に影響が及ぶことですので、動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/開催案内等>
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188776.html
 
なお、民法の一部改正については、これまでにもお伝えしているところですが、参考までに、法務省の情報のリンクを紹介しておきます。
〔参考〕「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新しました(施行期日が決まりました)
≫ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html