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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/01/23

民法(相続関係)等の改正に関する要綱案を公表


 法務省より、平成30年1月16日に開催された「法制審議会民法(相続関係)部会第26回会議」の資料が公表されました。

 この部会では、高齢化社会などに対応するため、遺産相続のあり方などについて検討が進められてきましたが、今回、相続関係の民法改正の要綱案が取りまとめられ、公表されました。

 要綱案では、子どもよりも残された配偶者を優遇し、配偶者が自宅に住み続けられるようにする「居住権(配偶者短期居住権・配偶者居住権)」を新設することとしています。遺産が少ない場合、残された配偶者が住み慣れた自宅を売った上で、遺産分割に充てざるを得ないケースが増えていることから、そのような事態を避けることが目的です。
 そのほか、結婚20年以上であれば、生前贈与や遺言などで譲り受けた住居を遺産分割の対象から外すことなども盛り込まれています。

 この要綱案を踏まえて、民法(相続関係)等の改正法案を作成し、平成30年の通常国会に提出する構えのようです。
 このような改正の動きがあることも、一応、お伝えしておきます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<法制審議会民法(相続関係)部会第26回会議(平成30年1月16日開催)>
≫ http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html