2018/02/14
非正規の通勤手当 正規の半額は不合理(地裁の支部で判決)
「ある会社の非正規社員が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法に違反しているとして、正社員と同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は、会社側に賠償を命じる判決を言い渡した。」といった報道がありました(原告側が、平成30年2月13日に記者会見を開き公表)。
非正規社員らは、通勤手当が正社員の半額なのは、平成25年4月施行の改正で設けられた労働契約法第20条で禁止されている「不合理な労働条件の相違」であると主張し、差額分などを求めていました。
判決では、「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」などとし、同条が施行された平成25年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた平成26年10月までの差額分の支払いを命じたとのことです。
なお、会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当」、「責任の違いなどを考慮して支払っていた」などとし、控訴する方針とのことです。動向に注目です。
今回の判決で取り上げられている労働契約法第20条の概要については、こちらのリーフレットの「Ⅲ 不合理な労働条件の禁止(第20条)」をご覧ください。
<労働契約法改正のポイント>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
若干詳しいこちらもご覧ください。
<労働契約法改正のあらまし(不合理な労働条件の禁止の部分)>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet07.pdf
« 働き方改革関連法案で中小企業への適用を当初の予定から1年遅らせる修正案を自民党に提出(厚労省) | 「テレワークセキュリティガイドライン(第4版)」(案)に対する意見募集を開始(パブコメ) »
記事一覧
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 「地域経済の好循環を支える中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けて」を公表(日商) [2025/04/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>」などの情報を掲載 [2025/04/18]
- 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法 [2025/04/18]