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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2018/12/10

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度 事務の取扱いについて通達


   厚生労働省から、「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)」という通達(通知)が発出されました。

   以前からお伝えしていますが、平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者の保険料の産前産後期間の免除制度が施行されます。

   この通達では、日本年金機構などにおける事務の取扱いについて、制度の内容とともに詳細が定められています。

   企業実務にはあまり関係ありませんが、自営業者の方などについて上記のような改正が行われることを知っておいて損はないと思います。

    詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf