人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2011/08/23

アスベスト被害救済時効、2016年へ


 2011年3月末より救済措置が打ち切られていた、アスベスト関連疾患の患者が原因に気付かないまま死亡し、労災認定の時効(死後5年)を理由に補償請求権を失権したケースについて、民主党・自民党・公明党の3党で救済措置を復活する石綿健康被害救済法の改正案提出の合意がなされました。
 改正案では救済措置が当面10年間延長され、死亡時期を2016年3月27日前までに死亡した被害者に拡大します。2011年8月23日の衆議院環境委員会で委員長が改正法案を提案し、今国会中には成立の見通しとのことです。