コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/01/11
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 28万円から30万円へ
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります」という案内がありました(2019(平成31)年1月10日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
この②による標準報酬月額が、2019(平成31)4月から、30万円に変更されるということです(その変更前は、28万円でした)。
そのため、2019(平成31)年度においては、「30万円」が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
協会けんぽの任継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきます。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合のこれらの手当金の額にも、影響がでる(金額がアップされる)ことがありそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001
« 働き方改革関連法_中小企業の半数超が「準備未対応」(日商の調査) | 全国初の36協定強化月間 大阪労働局が実施 »
記事一覧
- 「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル(厚労省) [2024/04/24]
- 「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁) [2024/04/24]
- 被保険者データのCDによる提供は終了予定 オンライン事業所年金情報サービスは拡大予定(日本年金機構) [2024/04/24]
- リーフレット「(中小企業等向け)個人情報保護法10のチェックポイント」を公表(個人情報保護委員会) [2024/04/24]
- 毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果確報 実質賃金1.8%減 速報から0.5ポイント下方修正(厚労省) [2024/04/24]