コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/01/11
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 28万円から30万円へ
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります」という案内がありました(2019(平成31)年1月10日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
この②による標準報酬月額が、2019(平成31)4月から、30万円に変更されるということです(その変更前は、28万円でした)。
そのため、2019(平成31)年度においては、「30万円」が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
協会けんぽの任継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきます。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合のこれらの手当金の額にも、影響がでる(金額がアップされる)ことがありそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001
« 働き方改革関連法_中小企業の半数超が「準備未対応」(日商の調査) | 全国初の36協定強化月間 大阪労働局が実施 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]