コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/01/11
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 28万円から30万円へ
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります」という案内がありました(2019(平成31)年1月10日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
この②による標準報酬月額が、2019(平成31)4月から、30万円に変更されるということです(その変更前は、28万円でした)。
そのため、2019(平成31)年度においては、「30万円」が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
協会けんぽの任継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきます。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合のこれらの手当金の額にも、影響がでる(金額がアップされる)ことがありそうです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001
« 働き方改革関連法_中小企業の半数超が「準備未対応」(日商の調査) | 全国初の36協定強化月間 大阪労働局が実施 »
記事一覧
- 派遣労働者に係る労使協定方式 独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例を公開(厚労省) [2024/11/28]
- 鉄道分野において「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました(国交省) [2024/11/28]
- 令和6年春闘 年末一時金(第2回)回答集計を公表(連合) [2024/11/28]
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]