人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/01/11

全国初の36協定強化月間 大阪労働局が実施


 大阪労働局から、大阪府と共催し、大阪府知事と大阪労働局長締結した「いわゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣言」に基づき、新たに、毎年度、1月16日から1か間を「36協定締結周知月間」に設定したとの案内がありました。

 この周知月間中に、「時間外労働や休日労働」を行わせるにあたっては「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の締結」を呼びかけ、重点的に36協定の未届の解消や適正な締結の促進に向けたに周知啓発活動を行うとのことです。

 2019(平成31)年1月16日からの強化月間では、その一環として、同月28日に、中小企業等 の人事労務担当者を対象とした「働き方改革関連法セミナー」も開催されます。

 なお、先(2018(平成30)年12月28日)に公布された「労働施策基本方針」にも、次のような内容が規定されています。

<第2章 労働施策に関する基本的な事項>
1 労働時間の短縮等の労働環境の整備
(3)中小企業等に対する支援・監督指導(その一部)
 中小企業等において、労働関係法令の内容を十分に理解していないこと等に起因する違反が見られることに鑑み、時間外労働の上限規制等の働き方改革関連法による改正事項を含め、労働関係法令の一層の周知を図り、その趣旨・内容の理解の促進に努める。
 とりわけ、時間外・休日労働の協定について、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との協定を行うことも可能であることを労働者の過半数を代表する者の適正な選出手続、協定の適切な締結・届出の手続と併せて周知するなど、中小企業等の事情に配慮して対応する。
 また、中小企業等は労働者の過半数を代表する者と十分なコミュニケーションを図ることが望ましい。
 さらに、労働安全衛生法の改正により全ての労働者が労働時間の状況把握の対象となる中で、客観的方法による労働時間の状況把握に努める中小企業等への支援をはじめ、その実情に応じた対応について助言するなど、中小企業等の事情に配慮して対応する。

 大阪労働局の「36協定締結周知月間」の取り組みは、今後、全国各地に広がりをみせそうですね。
  
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<働き方改革関連法セミナー(36協定締結周知月間)の開催について(大阪労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/201901081328.pdf

〔確認〕労働施策基本方針(本文)
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000465363.pdf