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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/01/18

平成31年度の年金額は0.1%引上げ 在職老齢年金の計算で用いる額も改定


国民年金制度・厚生年金保険制度による年金額について、厚生労働省から次のようなお知らせがありました(2019(平成31)年1月18日公表)。
 
●2019(平成31)年度の年金額は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。さらに平成31 年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによる平成31 年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30 年度に繰り越されたマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。
 
このように、2019(平成31)年度の公的年金の支給額は、前年度の額から0.1%引き上げられることが決まりました。
 
今回の改定においては、4年ぶりにマクロ経済スライドが発動され、加えて、未調整分の繰越(キャリーオーバー)も発動されました。
そのため、物価や賃金の上昇より、年金額の引き上げ幅は低くなっており、実質的な価値は目減した形になります。
 
 
その他、厚生年金保険制度における在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる支給停止調整額・支給停止調整変更額が、46万円から「47万円」に改定されることが公表されています。
 
〈補足〉支給停止調整開始額28万円は改定なし。
 
また、国民年金制度の平成31年度・平成30年度の保険料額も公表されています。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度の年金額改定について>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf