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2019/02/04
同一労働同一賃金 法改正の内容も踏まえた通達を発出
厚生労働省から、通達「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について(平成31年基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号)」が公表されました。
この通達は、働き方改革関連法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」、「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」及び「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)」の主たる内容及び取扱いを示したものです。
かなりのボリュームで80ページ弱の通達となっています。
働き方改革関連法による同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行は、2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされていますが、その円滑な施行に万全を期すために、早めに発出された通達といえます。
同一労働同一賃金ガイドラインなどとともに確認し、施行日に向けた準備を進めるようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について(平成31年基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000475886.pdf
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