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2019/02/22
特定個人情報の取扱いの委託における注意喚起(個人情報保護委員会が掲載)再確認を!
個人情報保護委員会から、「特定個人情報の取扱いの委託における注意喚起を掲載いたしました。」という案内がありました(2019(平成31)年2月20日公表)。
これは、行政機関等におけるデータ入力業務の委託において、委託先である事業者が委託元である行政機関等の許諾を得ることなく、業務を再委託していた番号法違反の事案が確認されていることから、再確認を促すものです。
特定個人情報の取扱いを委託している場合には、行政機関、事業者を問わず、委託元においては、番号法第11条に基づき、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。また、委託先においては、同法第10条に基づき、委託元(最初の委託者)の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができるとされています。
特定個人情報の取扱いを委託している場合や受託している場合には、特定個人情報の取扱いが適切に行われているか確認してくださいということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「特定個人情報の取扱いの委託における注意喚起」を掲載いたしました>
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/itaku/
« 労災補償業務の運営に当たっての留意事項(平成31年度)を通知(厚労省) | 財政検証に向け、「経済前提の設定に用いる経済モデル等」について議論(社保審の専門委員会) »
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