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2019/03/22
解雇無効時の金銭救済制度 これまでの議論を整理
厚生労働省から、2019(平成31)年3月19日開催された「第6回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の資料が公表されました。
検討されている「解雇無効時の金銭救済制度」とは、①解雇がなされていること、②その解雇が無効であること、という要件を満たしている場合に、労働者がが金銭(これを「労働契約解消金」という。)を受け取ることにより、労働契約を終了させることができるというもの。
解雇を助長する可能性がある制度であるため、慎重に検討が重ねられています。
今回の検討会では、これまでの検討の中で出てきた論点が整理されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第6回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211235_00005.html
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