2019/04/03
新元号および10連休などに関するお知らせ(国税庁)
国税庁から、「新元号に関するお知らせ」および「10連休に関するお知らせ」などがされています。
新元号に関しては、新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新していくとのことです。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしています。
10連休に関しては、次のような案内がされています。
・4月27日(土)から5月6日(月)までの期間、税務署は閉庁。
・4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となる。
また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となる。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新元号に関するお知らせ(平成31年4月2日)>
http://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
なお、次のような、具体的な案内もされています。
これについても、ご確認ください。
<「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」を掲載しました(平成31年4月3日)>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
<10連休に関するお知らせ(平成31年4月2日)>
http://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm
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