人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/04/15

協会けんぽの傷病手当金


加入期間が1年未満の方の傷病手当金の額(1日当たりの額)は、原則として、「【支給開始月以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷ 30日}× 2/3」と計算します。
しかし、支給開始月以前の期間が12か月に満たない場合は、【   】の部分について、次のいずれか低い額を使用して計算します。

① 傷病手当金の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
② 傷病手当金の支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額

この②の額が、協会けんぽにおいては、「28万円」から「30万円」に変更されています。
具体的には、②の額として、支給開始日が平成31年3月31日までの場合は「28万円」、支給開始日が平成31年4月1日以降の場合は「30万円」を用います。
㊟健康保険組合の場合は、②の額として、その組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を用います。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<病気やケガで会社を休んだとき/傷病手当金が支給されます>

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

※「支給される傷病手当金の額」の部分をご覧ください。