コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/04/25
10連休に関する行政機関等の情報・お知らせを再確認
平成31(2019)年4月27日(土曜日)から、皇位継承に伴う10連休が始まります。
行政機関等もお休みとなるため、例えば、社会保険料の納付期限が「2019年4月30日」ではなく「2019年5月7日」になるなど、連休明けの業務は繁雑になりそうです。
連休が始まる前に、今一度、主要な行政機関等の10連休に関する情報・お知らせを確認しておきましょう。
●厚労省:2019年度GWにおける各種情報について
●日本年金機構:10連休に関するお知らせ
●国税庁:10連休に関するお知らせ
●内閣府:即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について(概要)/平成31年3月25日及び4月15日一部改定
« 育休で定期昇給させず 地裁で違法認定 | 過重労働の重点監督 7割弱の事業場で労働基準関係法令違反 »
記事一覧
- 令和7年度の業務改善助成金の交付要綱・要領などを公表(厚労省) [2025/04/10]
- 「賃上げ支援助成金パッケージ」 令和7年度予算における賃上げ支援のための助成金をとりまとめ(厚労省) [2025/04/10]
- 厚生労働大臣会見概要 連続勤務による労災認定・連続勤務の上限規制などについても質疑応答(令和7年4月8日) [2025/04/09]
- 米国の関税措置に関する総合対策本部を設置・第1回の会議を開催(首相官邸) [2025/04/09]
- 「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」を公表(経産省) [2025/04/08]