コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/08/20
改正派遣法 新たな待遇決定方式の一つである「労使協定方式」についてQ&Aを公表
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年(2020年)4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、これまでに、当該賃金の水準に関する通達や各種資料が公表されているところです。
この度、厚生労働省から、この労使協定方式に関するQ&Aが公表されました(令和元年(2019年)8月19日公表)。
『労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か。』という問(1-1)から始まり、実務上、担当者を悩ませるような部分についての問が、計38個、答とともに紹介されています。
なお、上記の問(1-1)の答は、『働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日前に、派遣元事業主が過半数労働組合又は過半数代表者との間で法第30条の4第1項の協定を締結することは可能である。なお、当然のことながら、労働者派遣法第30条の4第1項の協定としての効力が発生するのは、施行日以降であることに留意すること。』というものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労使協定方式に関するQ&A>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000538206.pdf
« 日本年金機構を騙る不審なメールに注意(日本年金機構が注意喚起) | 納税実務等を巡る近年の環境変化への対応(財務省と国税庁が資料を公表) »
記事一覧
- 令和7年度の地方労働行政運営方針 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入などが示される(厚労省) [2025/04/03]
- 令和7年4月分からの年金額等についてお知らせ 在職老齢年金の計算方法も確認しておきましょう(日本年金機構) [2025/04/03]
- 経営改善計画策定支援・早期経営改善計画策定支援についてマニュアル・FAQなどを改定(中小企業庁) [2025/04/03]
- 令和7年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレット簡略版などを公表(厚労省) [2025/04/02]
- 雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)を公表 [2025/04/02]