コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/09/19
給与所得の源泉徴収票などの法定調書 種類ごとに「100枚以上」でe-Tax等による提出が義務に(令和3年1月~)
国税庁から、e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準の引き下げについて、案内がされています。
給与所得の源泉徴収票などの法定調書の提出については、法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数が「1,000枚以上」である法定調書については、平成26年(2014年)1月1日以降、e-Tax又は光ディスク等による提出が義務化されていました。
このe-Tax又は光ディスク等による提出義務の基準が、令和3年(2021 年)1月1日以降に提出すべき法定調書については、「100 枚以上」に引き下げられることになっていました。
今回の案内は、この改正を改めて周知するものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<e-Tax又は光ディスク等による提出義務基準の引下げについて>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf
« 雇用保険制度について経団連が提言 国庫負担率・保険料率の軽減措置の延長は2年にとどめるべき | 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(厚労省) »
記事一覧
- 派遣労働者に係る労使協定方式 独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例を公開(厚労省) [2024/11/28]
- 鉄道分野において「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました(国交省) [2024/11/28]
- 令和6年春闘 年末一時金(第2回)回答集計を公表(連合) [2024/11/28]
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]