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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/09/24

事業所経由で提出する「被保険者証再交付申請書」など 本人署名・押印を省略(協会けんぽ)


協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「署名・押印の取扱いが変更となりました」という案内がありました(令和元年(2019年)9月21日公表)。
 

これによると、事業所を経由して提出される「被保険者証再交付申請書」、「高齢受給者証再交付申請書」、「高齢受給者基準収入額適用申請書」、「被保険者証回収不能届」の4つの届出について、次に掲げる手続きが行われている場合には、本人署名又は押印が省略可能になるということです。

●申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。


●事業主が届出の記載を行う場合
申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤りがないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
 

詳しくは、こちらをご覧ください。
<署名・押印の取扱いが変更となりました>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-9/2019092102