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2019/10/01
解雇無効時の金銭救済制度の検討 論点を整理するも大きな動きはなし
厚生労働省から、令和元年(2019年)9月30日に開催された「第8回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の資料が公表されました。
今回の議題は、議論の整理。
資料として、解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関するこれまでの検討会における主な議論の整理の9月30日版が示されています。
しかし、前回の論点の整理(同年6月19日)から大幅な変更はなく、あまり検討は進んでいないようです。
〔確認〕解雇無効時の金銭救済制度とは
簡単にいえば、①解雇がなされていること、②その解雇が無効であること、という要件を満たしている場合に、労働者が金銭(これを「労働契約解消金」という。)を受け取ることにより、労働契約を終了させることができるというものです。
解雇を助長する可能性があるといった反対意見もあり、慎重に検討が重ねられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第8回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06980.html
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