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2019/10/16
雇用保険の手続 事業所別被保険者台帳は提供日時点で被保険者資格を取得中の方についてのみ提供可能に
雇用保険の適正な手続に資するよう、適用事業所の事業主等から、事業所の所在地を管轄するハローワークに「事業所別被保険者台帳」の求めがあった場合は、当該事業所に係る事業所別被保険者台帳(写し)を出力し、当該事業主に交付することとしています。
この取扱いについて、不必要な個人情報の提供を避けるため、提供できるデータの範囲が明確化され、「当該事業所における出力日時点の被保険者資格を取得中の者のみを出力すること」とされました。
この件については、先日紹介した「雇用保険業務に関する業務取扱要領(令和元年10月1日以降)」により明らかにされていますが、一部の都道府県労働局からは、事業所・社会保険労務士・労働保険事務組合の雇用保険手続を担当する皆さまへ向けて、リーフレットも公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業所別被保険者台帳は提供日時点で被保険者資格を取得中の方についてのみ提供可能です(秋田労働局)>
≫ https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00069.html
〔確認〕雇用保険に関する業務取扱要領(令和元年10月1日以降)
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
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