2019/10/29
パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行が濃厚
厚生労働省から、令和元年(2019年)10月28日に開催された「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
今回の分科会では、パワハラ防止対策の法制化も盛り込まれた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)」の施行期日を定める政令の案が示されたことが話題になっています。
主要な改正規定について、その施行期日(案)を確認しておきましょう。
●労働施策総合推進法の改正
・パワハラ防止対策の法制化(パワハラ防止措置等の実施義務の創設)
→公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
ただし、中小事業主は、公布後3年以内の政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務
●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正
・セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
→公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
●女性活躍推進法の改正
・行動計画策定・情報公表義務の対象拡大〔301人以上 → 101人以上〕
→公布後3年以内の政令で定める日(令和4年4月1日)
・その他(情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、報告徴収等の対象拡大)
→公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
パワハラ防止措置等の実施義務については、令和2年4月1日からの施行が噂されていましたが、指針や政省令の策定が思うように進まなかったのか、「令和2年(2020年)6月1日施行(中小事業主では、令和4年(2022年)3月31日までは努力義務)」ということになりそうです。
なお、今回の分科会では、介護休暇等の柔軟化についても議論されています。
これは、育児・介護休業法に規定する介護休暇・子の看護休暇について、時間単位での取得を可能にしようというものです。
この改正も、実現する可能性が高いと思われます。
施行期日などが正式に決定しましたら、改めてお伝えします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html
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