コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/11/05
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記 令和元年11月5日から施行
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、令和元年(2019年)11月5日から施行となりました。
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするために行われた改正です。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
たとえば、就職・転職時などの仕事の場面でも、旧氏(旧姓)で本人確認をすることが可能になるということです。
企業実務を行う上で、知っておかなければならない改正といえるかもしれません。
詳しくは、こちらでご確認ください。
<住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)>
≫ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
« 過労死ラインの基準見直し 検討会設置へ 厚生労働大臣が会見で表明 | トラック運送業の健全な発達に向けた改正制度が11月1日からスタート »
記事一覧
- 令和5年の賃金構造基本統計調査の結果を公表 一般労働者の賃金月額は31万8,300円で過去最高 伸び率も29年ぶりの水準(厚労省) [2024/03/28]
- 令和6年4月から「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限を緩和(厚労省) [2024/03/28]
- 「ストレスチェック実施後の案内リーフレット」を公表(こころの耳) [2024/03/28]
- 令和5年度の障害者雇用実態調査の結果 民間企業で働く障害者が初の100万人突破(厚労省) [2024/03/28]
- 「人事労務マガジン」厚労省のHPに掲載 人材確保等支援助成金(テレワークコース)の案内などの情報を掲載 [2024/03/28]