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2019/11/13
年金改革の方向性を示す 士業を適用業種に 在職老齢年金の基準を51万円に(社保審の年金部会)
厚生労働省から、令和元年(2019年)11月13日開催の「第
今回は、これまでの議論を踏えて更に議論を進めることとして、
<被用者保険の適用事業所の範囲の見直しについて(資料1)>
次のような方向性が示されています。
●健康保険・厚生年金保険の非適用業種(個人経営であれば、
(適用業種となれば、個人経営でも、
<在職老齢年金制度の見直しについて(資料2)>
これは、報道でも頻りに取り上げられていますが、
●65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)について、
〈補足〉この「51万円」は、現役男子被保険者の平均月収(
●60~64歳の在職老齢年金制度(低在老)について、
いろいろな話がでてきますが、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第14回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/
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