2019/12/12
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン Q&Aなどを更新 再委託等について注意喚起
個人情報保護委員会から、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&Aのページを更新したことなどの案内がありました。
具体的には、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの事業者編に関するQ&Aに、次の内容が追加されました(令和元年(2019年)12月10日更新)。
Q3-8-2
再委託(再々委託以降を含む。)に関連して、①最初の委託者、②委託先、③再委託先は、それぞれどのような点に注意すればよいですか。
A3-8-2
① 最初の委託者は、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならず、また、再委託先に対しても間接的に監督義務を負います。
このため、委託先又は再委託先が最初の委託者の許諾を得ずに再委託を行うなど、委託先又は再委託先から個人番号や特定個人情報が漏えい等した場合、最初の委託者は、委託先に対する監督責任を問われる可能性があります。
② 委託先は、再委託を行うに当たって、最初の委託者の許諾を得なければならず、また、再委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託先が最初の委託者の許諾を得ずに再委託を行った場合、委託先だけでなく、再委託先も番号法違反と判断される可能性があります。これを踏まえ、再委託を行う際には、再委託先に対して、最初の委託者の許諾を得ていることを伝えてください。
③ 再委託先は、最初の委託者の許諾を得ていることを確認せずに再委託を受け、結果として、最初の委託者の許諾を得ていない再委託に伴って特定個人情報を収集した場合、番号法違反と判断される可能性があります。
このため、同法違反になることを防ぐためには、再委託を受けるに際して、当該再委託が最初の委託者の許諾を得ていることを確認することが重要な対応となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&Aのページを更新しました/Q&Aの追加・更新(令和元年12月10日)>
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelineqa_tsuikakoushin.pdf
なお、その前提として、ガイドライン自体が更新されています。
こちらから、新旧対照表をご覧になれます。
<「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を更新しました>
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/
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