コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/12/26
パワハラ防止対策の法制化 措置義務を中小企業では努力義務とする経過措置は令和4年3月31日まで(官報に公布され決定)
令和元年(2019年)12月26日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)」が公布されました。
これは、いわゆるパワハラ防止対策の法制化を盛り込んだ改正法に関する政令です。
この政令には、経過措置に関する政令も規定されており、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条の政令で定める日は、令和4年3月31日とする。」と規定されています。
これは、パワハラ防止措置義務を中小企業では努力義務とする経過措置が終了する日を示すもので、その期日は、予定どおり「令和4年3月31日」とされました。
わかりやすい資料が公表されましたら、改めてお伝えしますが、ひとまず、官報の内容を紹介しておきます。
<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20191226/20191226h00161/20191226h001610003f.html
注)上記のURLについては、一定の期間で閲覧が終了します。
« 年金制度改革の検討事項・議論を整理 改革の方向性を示す(社保審の年金部会) | 改正労働者派遣法 派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aを公表 »
記事一覧
- 「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル(厚労省) [2024/04/24]
- 「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁) [2024/04/24]
- 被保険者データのCDによる提供は終了予定 オンライン事業所年金情報サービスは拡大予定(日本年金機構) [2024/04/24]
- リーフレット「(中小企業等向け)個人情報保護法10のチェックポイント」を公表(個人情報保護委員会) [2024/04/24]
- 毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果確報 実質賃金1.8%減 速報から0.5ポイント下方修正(厚労省) [2024/04/24]