コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/01/06
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月~)
令和元年12月27日に公布された改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針により、令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能となることが正式に決定しました。
これを受けて、厚生労働省から、令和元年改正省令等解説資料(リーフレットとQ&A)及び関連条文等が公表されています。
リーフレットでは、改正の概要とともに、就業規則の規定例の紹介や助成金の案内などもされています。
Q&Aでは、実務において、つまづきそうな部分が取り上げられています(合計15のQ&A)。
たとえば、「時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で 「1日分」の休暇となるか?」という質問もあります。
これについては、「休暇を取得した時間数の合計が1日の所定労働時間数に相当する時間数になるごとに「1日分」 の休暇を取得したものと扱う。この場合、1日の所定労働時間数に1時間に 満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要がある。」ということです。
例えば、1日の所定労働時間数が7時間 30 分の場合、時間単位で看護・ 介護休暇を取得する場合は、「30 分」という端数を切り上げて、8時間分の休暇で「1日分」ということになります。
施行日までにまだ期間はありますが、改正の内容は早めに押さえておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
« 改正労働者派遣法 派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aを公表 | 賃金等請求権の消滅時効の期間 令和2年4月から「3年」 労政審が報告・厚労大臣に建議 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]