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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/01/06

賃金等請求権の消滅時効の期間 令和2年4月から「3年」 労政審が報告・厚労大臣に建議


令和元年12月27日、労働政策審議会労働条件分科会は、「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」を取りまとめ、厚生労働大臣に建議を行いました。
最も注目されているのは、賃金請求権の消滅時効の行方ですが、これに関する報告のポイントは、次のとおりです。
①消滅時効期間は原則5年とするが、当面は「3年」とすべき。
②起算点は、「客観的起算点」を維持すべき(権利を行使することができる時から起算)。
③施行日は改正民法施行と同じく「令和2年4月1日」とすべき。
なお、賃金債権は大量かつ定期的に発生するものであり、その斉一的処理の要請も強いことから、施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について、改正法を適用すべきとされています。
これで、労使の代表や有識者で構成される労働政策審議会の意見がまとまったということですね。
これを受けて、厚生労働省では、令和2年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、改正民法と同時の施行を目指すことになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第158回労働政策審議会労働条件分科会(資料)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08740.html