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2020/01/20
週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金(特例給付金) リーフレットを公表
以前からお伝えしていますが、令和2年4月1日施行の障害者雇用促進法等の改正により、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
これを周知するためのリーフレットが、厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内>
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf
« 女性活躍や働き方改革2.0などに安倍内閣を挙げて取り組む 経済財政諮問会議の今後の主な検討課題 | 脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて事務連絡(厚労省) »
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