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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/01/20

脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて事務連絡(厚労省)


厚生労働省から、昨年(令和元年)の12月に発出された「脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて(令和元年12月18日事務連絡)」が公表されました(令和2年1月20日公表)。
脳脊髄液漏出症とは、外傷等により脳脊髄を覆っている膜が損傷を受け、脳脊髄液が漏れ出すことにより頭痛、頚部痛、めまい、倦怠感、不眠、記憶障害などさまざまな症状を呈する疾患です。
平成28年4月からは、脳脊髄液漏出症(関連学会の定めた診断基準において確実又は確定とされたもの)に対して、硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)による治療を行う場合には、保険適用されることになっています。
この脳脊髄液漏出症については、発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、この度、その障害年金初診日の取扱いが明確にされました。
たとえば、交通事故など、請求者が脳脊髄液漏出症の原因について提出書類等を通じて発生年月日を証明できる事象である旨を申し立てており、かつ、所定の要件に該当する場合においては、原則として、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うこととされています。
なお、申立初診日を脳脊髄液漏出症に係る障害年金初診日として認めることが適当ではない理由がある場合には、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮して、判断を行うことも示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて(令和元年12月18日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200120T0010.pdf