• トップ
  • トピックス
  • 令和2年度の公的な年金は0.2%のプラス改定 在職老齢年金の支給停止調整額などは変更なし(厚労省)

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/01/24

令和2年度の公的な年金は0.2%のプラス改定 在職老齢年金の支給停止調整額などは変更なし(厚労省)


 厚生労働省から、「令和2年度の年金額改定について」が公表されました(令和2年1月24日公表)。

 年金額の改定は、法に定められたルールに基づいて行われます。

 令和2年度においては、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(0.3%)が改定の基準とされます。

 さらに、令和2年度は、マクロ経済スライドによる当該年度のスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることになり、これを加味した改定の基準は0.2%となります。

 これにより、基本的な公的年金の額は、次のように改定されることになります(月額で表示)。

●国民年金/老齢基礎年金(満額):1人分
令和元年度65,008円→令和2年度「65,141円」(+133 円)

●厚生年金/夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額
令和元年度220,266円→令和2年度「220,724円」(+458 円)

 その他、国民年金の保険料額の改定も行われます。

 なお、在職老齢年金における支給停止調整額などは、改定の要件に該当せず、令和元年度から変更はないということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度の年金額改定について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00006.html

 なお、国民年金の保険料額の改定の内容が明確になったことから、その前納額についても公表されています。

<令和2年度における国民年金保険料の前納額について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00003.html