コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/01/27
女性活躍推進法の改正 施行日や企業規模ごとに求められる法対応が確認できます(女性の活躍促進企業データベース)
女性活躍推進法に基づき各企業が策定した行動計画や自社の女性の活躍に関する状況について公表する場として、厚生労働省が運営している「女性の活躍促進企業データベース」において、「女性活躍推進法が改正されました!」という案内がありました(令和2年1月24日公表)。
女性活躍推進法等の一部を改正する法律が、令和元年6月5日に公布され、令和2年4月1日より、省令・指針を含めた改正内容が、次のように順次施行されます。
① 令和2年(2020年)4月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
・行動計画の数値目標の設定の仕方が変わります!
② 令和2年(2020年)6月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
・情報公表の仕方が変わります!
③ 令和2年(2020年)6月1日施行
・対象:全ての事業主の方
・プラチナえるぼし認定が創設されます!
④ 令和4年(2022年)4月1日施行
・対象:常時雇用する労働者が101人以上の事業主の方
・新たに行動計画の策定、情報の公表が義務になります!
これを受けて、企業の皆様がスムーズに法対応の準備を進められるよう、女性活躍推進法の改正についての特設ページを設置したということです。
このページでは、施行日や企業規模ごとに、求められる法対応が確認できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<女性活躍推進法が改正されました!>
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/navi/lawinfo.html
« 令和2年度の公的な年金は0.2%のプラス改定 在職老齢年金の支給停止調整額などは変更なし(厚労省) | 「職場のハラスメント対策シンポジウム」のレポートを公表 「管理職の役割とパワーハラスメント」についての資料も掲載 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]