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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/01/28

新型肺炎を指定感染症に 政府が閣議決定


政府は、令和2年1月28日、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎(新型肺炎)について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定しました。

指定感染症になると、国は、患者の強制入院や就業制限、それに濃厚接触者の調査などを行うことができるようになります。
医療費は公費負担となります。
施行は来月7日からで、医療費の公費負担については今月28日から実施するということです。

指定感染症への指定は、平成26年(2014年)の中東呼吸器症候群(MERS)以来で、5例目になるということです。

また、政府は、同時に、「検疫感染症」に指定することも閣議決定しました。
検疫所では、これまでは発熱の確認や自己申告の呼び掛けにとどまっていましたが、検疫感染症になると、感染が疑われる人に診察や検査を受けさせたり、消毒などを実施できるようになります。

感染が拡大しないことを願うばかりです。

指定感染症・検疫感染症について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<指定感染症及び検疫感染症について(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000589260.pdf
※今回の新型肺炎は、SARSやMERSと同様、二類感染症相当とみなされるようです。