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2020/03/09
新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について(日本年金機構)
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合について、事業主からの申し出に基づき「換価の猶予」が認められる場合があるということが、日本年金機構から案内されています。
「換価の猶予」は、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
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