コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/03/09
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金の特例的なコース 申請受付を開始
厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設けることを、令和2年3月3日に公表していました。
この件について、令和2年3月9日から、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」及び「職場意識改善特例コース」の申請の受付を開始したとのお知らせがありました。
なお、申請期限は、次のとおりです。
●テレワークコースについては、令和2年2月17日~5月31日までの取組が対象で、交付申請の期限は同年5月29日、支給申請の期限は同年7月15日とされています。
●職場意識改善特例コースについては、令和2年2月17日~3月25日までの取組が対象で、交付申請の期限は同年3月13日、支給申請の期限は3月25日とされています。
職場意識改善特例コースの申請期限はすぐに到来してしまいますが、同年2月17日から5月31日までの取組についても、同年4月以降に申請を開始する「働き方改革推進支援助成金」で助成を行う予定ということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
―――――――
« 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示(国税庁) | 経営者保証が事業承継の支障となる事態を解消へ 中小企業成長促進法案を閣議決定 »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「お願い:大型連休前後の届書の提出」などの情報を掲載 [2024/04/19]
- 不妊治療と仕事との両立についてお知らせ マニュアルなどを公表(厚労省) [2024/04/19]
- 令和6年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.20%で5%超えを維持(連合) [2024/04/19]
- 中小企業四団体連名による「最低賃金に関する要望」を公表(日商) [2024/04/19]
- 事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を3本公表(消費者庁) [2024/04/18]