コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/03/26
新型コロナウイルス対策 厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合(厚労省)
厚生労働省から、
かつて厚生年金基金の設立事業所であって、現在、
<可能な対応>
・納付期限の延長(最大1年間)
・納付計画の変更(計画期間の変更なし)
・納付計画の変更(計画期間の変更あり;計画期間は最大30年)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆様へ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/
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