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2020/05/29
精神障害による労災認定基準にパワハラを追加 正式に決定
厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、令和2年5月29日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
そのポイントは、次のとおりです。
●「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加
●評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける
令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止対策が法制化されますが、上記の改正後の「心理的負荷による精神障害の認定基準」も、同日から適用されることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html
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