コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/05/29
精神障害による労災認定基準にパワハラを追加 正式に決定
厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、令和2年5月29日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
そのポイントは、次のとおりです。
●「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加
●評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける
令和2年6月1日から、パワーハラスメント防止対策が法制化されますが、上記の改正後の「心理的負荷による精神障害の認定基準」も、同日から適用されることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html
« 新型コロナウイルス対策 資金繰り等支援策パンフレット(令和2年5月28日版に更新)(経産省) | 年金改正法が成立 短時間労働者への被用者保険の更なる適用拡大、受給開始時期の選択肢の拡大などの実施が決定 »
記事一覧
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]
- 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省) [2025/04/04]
- 令和7年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.42%(中小5.00%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/04]
- 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省) [2025/04/04]
- 労働者協同組合の設立状況 施行後施行後2年6か月で計144法人の設立(厚労省) [2025/04/04]