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2020/06/01
パワハラ対策の法制化などが令和2年6月1日からスタート
令和2年6月1日から、パワーハラスメント関係及びセクシュアルハラスメント、 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント関係の改正が施行されます。
特に注目を集めているのは、パワーハラスメント対策の法制化です。
これにより、令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とされます(この措置義務については、一定の中小企業においては、令和4年3月31日までは努力義務とされ、義務化されるのは令和4年4月1日からとなります)。
厚生労働省では、職場におけるハラスメントの防止のために必要な情報をまとめたページを設けていますので、そのページのURLを紹介しておきます。
これを機にご確認ください。
<職場におけるハラスメントの防止の総合ページ(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/
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