2020/07/01
新型コロナウイルス対策 「令和2年7月以降の国民年金保険料の特例免除」、「健康保険・厚生年金保険に係る標準報酬月額の特例改定」に続けて案内(日本年金機構)
新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合の国民年金保険料の免除に関する臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な免除の手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)の国民年金保険料について認められていました。
これに引き続いて、令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても、同様の簡易な免除の手続きを可能としたことなどの案内がありました(令和2年6月30日公表)。
この免除の臨時特例措置は、20歳以上の学生や自営業者の方が納める国民年金保険料に関するものですが、このような臨時特例措置があることは、一応知っておきたいところです。
<令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/20200701.html
なお、企業(事業主)および企業にお勤めの方については、先に「標準報酬月額の特例改定」の案内がされています。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した社員で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とするものです。
これにより、標準報酬月額に基づく保険料の負担が軽減されることになります。その要件や手続については、こちらでご確認ください。
〔確認〕【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
いずれも、保険料の負担は軽くなりますが、給付内容が不利になることがある点に注意が必要です。
« 労災保険制度における特別加入制度の対象範囲の拡大を検討 提案・意見を募集 | 新型コロナで世界の労働時間14%減少 当初予測よりはるかに悪化 大規模な雇用喪失が続くおそれがあると警告(ILO) »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]