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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/07/31

雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和2年8月1日から変更(厚労省)


 令和2年7月31日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが公布されました。

 これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

 主な変更の内容は次のとおりです(「新」が8月1日から適用される額)。

●基本手当日額関係

○最高額の引き上げ

  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

 ①60歳以上65歳未満 旧:7,150円 → 新:7,186円(+36円)

 ②45歳以上60歳未満 旧:8,330円 → 新:8,370円(+40円)

 ③30歳以上45歳未満 旧:7,570円 → 新:7,605円(+35円)

 ④30歳未満 旧:6,815円 → 新:6,850円(+35円)

○最低額の引き上げ

 旧:2,000円 → 新:2,059円(+59円)

●高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ

旧:363,344円 → 新:365,114円(+1,770円)

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~>
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000654410.pdf