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2020/07/31
雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和2年8月1日から変更(厚労省)
令和2年7月31日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが公布されました。
これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。
主な変更の内容は次のとおりです(「新」が8月1日から適用される額)。
●基本手当日額関係
○最高額の引き上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
①60歳以上65歳未満 旧:7,150円 → 新:7,186円(+36円)
②45歳以上60歳未満 旧:8,330円 → 新:8,370円(+40円)
③30歳以上45歳未満 旧:7,570円 → 新:7,605円(+35円)
④30歳未満 旧:6,815円 → 新:6,850円(+35円)
○最低額の引き上げ
旧:2,000円 → 新:2,059円(+59円)
●高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:363,344円 → 新:365,114円(+1,770円)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~>
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000654410.pdf
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