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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/08/19

厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定について通達を公表 特殊な取り扱いを定めたものも(厚労省)


 令和2年9月以後の厚生年金保険の標準報酬月額について、これまでの最高等級(第31級・62万円)の上に、さらに1等級(第32級・65万円)を加える改定が行われることはお伝えしました。この改定(政令の改正)について、次のような通達が発出されており、それが公表されました。必要に応じてご確認ください。

●厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の公布について(令和2年8月14日年発0814第1号~第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200814T0010.pdf
※これは、シンプルに改正内容を紹介した通達です。経過措置の内容も説明されています。

●「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(令和2年8月17日保発0817第1号・年管発0817第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0030.pdf
※これは、いわゆる1等級差の随時改定のことを定めた通達を改正するものです。
厚生年金保険においては、今後、第31級と第32級との間で随時改定が行われることがあります。

●厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて(令和2年8月17日年管管発0817第3号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0040.pdf
※これは、上限の改定に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いを定めた通達です。
 被保険者に固定的賃金の変動がありながら、標準報酬月額に2等級以上の差が生じないために随時改定の対象とならず、日本年金機構に報酬月額変更届の提出がされないこと等により、実際に被保険者が受けている報酬と令和2年9月に適用される標準報酬月額との間に乖離が生ずる場合があるため、当該乖離の解消を目的として、令和2年9月において、特例的な随時改定を行うことを定めたものとなっています。