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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/10/06

令和2年11月24日からのe-Gov更改 変更点の概要を説明する資料を公表


電子政府の総合窓口であるe-Govから、令和2年11月24日(火)に予定されている次期更改に関し、電子申請サービス及び情報系サービスの主な変更点について、その概要を説明する資料が公表されました(令和2年10月5日公表)。

e-Govの2020年更改にあたっては、目には見えないものも含めてかなりの変更が施されたようですが、その半分近くは電子申請サービス関連のものと言っても過言ではないということです。

たとえば、ログインしてから電子申請を利用するスタイルに変更されます。
これまでも、パーソナライズを使うことにより、任意の ID に提出済みの申請・届出に関する状況確認をある程度簡単にすることができるようになっていましたが、到達番号とパーソナライズ IDが自動で対応付けされないだけでなく、パーソナライズを使わない場合には問合せ番号を記録しておかなければならず、複数の電子申請をする場合には不便なところがありました。
そこで、これまでの問合せ番号をなくし、状況確認を簡単にするため、ログインしてから電子申請をご利用いただくスタイルに変更するということです。

なお、到達番号と問合せ番号、パーソナライズ ID とパスワードなどの確認により、2020年更改までに行った電子申請に関する情報(到達番号、手続名、ステータス、公文書等)を、ログインアカウントに対応付け、2020年更改以降も引続き参照できるよう設定することが可能とされています。

詳しくは、こちらです。
その他の変更点についてもご確認ください。
また、次期更改に伴い、一定の期間、e-Govのサービスが停止される予定です。
その日程も公表されていますので、これについてもご確認ください。
<e-Gov更改に伴う変更点について(電子申請サービス編)>
≫ https://www.e-gov.go.jp/news/egov/2020/news20201005-2.html

<e-Gov更改に伴う変更点について(情報系サービス編)>
≫ https://www.e-gov.go.jp/news/egov/2020/news20201005.html