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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/11/04

高度プロフェッショナル制度 導入の手続をした企業は施行から1年半で22社にとどまる


 厚生労働省から、高度プロフェッショナル制度に関する届出状況(令和2年9月末時点)が公表されました。

 高度プロフェッショナル制度は、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件(1,075万円以上)を満たす労働者を対象として、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定の適用を除外する制度です。

 労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることなどの厳格な要件が設けられています。導入に当たっては、「高度プロフェッショナル制度に関する決議届」を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。

 平成31年(2019年)4月に施行された制度ですが、それから1年半が経った令和2年(2020年)9月末の時点における届出状況をみると、普及は進んでいないようです。

〔令和2年(2020年)9月末の時点における届出状況〕
●高度プロフェッショナル制度に関する決議届......22件
(労基署に受理された決議届の累計。同一事業場から複数回、同一内容の届出があった場合は1件として計上)
●労働者数......858人
(労基署に受理された決議届の「労働者数」欄に記載された数の累計)

 報道でも、「企業側の慎重姿勢がうかがえる」などと報じられています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<高度プロフェッショナル制度に関する届出状況(令和2年9月末時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000621159.pdf